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| 「介護休業給付」について |
介護休業給付とは
家族を介護するために休職する場合において、休職中の賃金が休職前とくらべて
80%未満に低下しているなど、一定の要件を満たす場合に給付を行うことで、
退職をせずに休職期間が終了後に職場復帰できるように促す制度です。
介護休業が終了後に支給されます。
介護休業給付金を受けるには?
@対象家族の介護を行うために、介護休業を取得した一般被保険者であること
※対象家族とは
・被保険者の配偶者・両親・子・配偶者の両親
・被保険者が同居し、かつ扶養している被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫
※一般被保険者には短時間労働被保険者も含まれ、期間雇用者でも可能
A介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること
B各支給単位期間に、介護による全日休業日が20日以上あること
※「支給単位期間」とは、休業開始日から、翌月の休業開始日に応当するひの
前日までの1ヶ月のことです
C各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で
雇用されていること
介護休暇を受けるには?
「介護休業給付申請書」と
「雇用保険被保険者休業開始賃金つき額証明書」を
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出 |
| 添付書類 |
賃金台帳
出金簿又はタイムカード
住民表記記載事項証明書等
提出書類の内容を確認できる書類 |
| 期間 |
対象となる休業が終了した日(又は休業開始日から
3ヶ月経過した日)から起算して2ヶ月を経過する日の
属するつきの末日まで
※詳しくは、事業所の所在地を管轄する ハローワークへ |
※支給は、同一家族の同一の要介護状態については、3ヶ月間を限度に1回のみ受給可能。
同一家族の異なる要介護状態については、93日間を限度に複数回受給が可能です。

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